2009年06月19日

裁判員制度Q&A

裁判員制度が始まっている。
これから実際に裁判に参加する裁判員が出てくるのだろう。

すべての裁判で裁判員制度が行われるのではない。
行われるのは60の地方裁判所の刑事裁判だけだ。

三審制の最初の部分だけ。

選ばれる確率も毎年5700人に一人。決して高い確率ではない。


Q 裁判員になった時、旅費や日当は出るのか。
A 裁判員や裁判人候補者等になって裁判所に行った人には旅費(交通費)と日当1万円以内で支払われる。

旅費として鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃が支払われる。バス、自家用車、徒歩等の間は距離に応じてー加当たり37円で計算した金額が出る。新幹線や特急の片道利用区間が100km以上の場合指定席特急料金が出る。遠隔地から裁判所に来る場合等飛行機を利用しなければならない場合は、航空運賃が支払われる。自家用車で来る場合は鉄道、船の区間があれば鉄道運賃、船舶運賃が支払われ、鉄道、船のない区間は1km当たり37円で計算した金額が支払われる。

日当は、裁判員候補者、選任予定裁判員は1日当たり8000円以内、裁判員・補充裁判員はー日当たり1万円以内で決定される。宿泊料は、裁判所が自宅から遠い等の理由で宿泊しなければならない場合、1泊当たり裁判所の地域によって7800円または8700円払われる。

Q 裁判員の守秘責務にはどんなものがあるのか
A 法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても大丈夫。
  漏らしてはいけない秘密には①評議の秘密と②評議以外の裁判員として職務を行うに際して知った秘密がある。

評議の秘密の例
◎どのような過程を経て結論に達したのかということ(評議の経過)
◎裁判員や裁判官がどのような意見を述べたということ
◎その意見を支持した意見の数や反対した意見の数
◎評決の際の多数決の人数

評議以外の職務上知った秘密の例
◎記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関すること
◎裁判員の名前等

Q 裁判は何日行なわれるのか、1日何時間勤務するのか。
A スピーディな裁判が行われるよう事件の争点や証拠を整理し審理計画を明確にするための手続(公判前整理手続き)が行われ、また連日的に開廷することになっているので約7割の事件が3日以内、約2割の事件が5日以内、約1割の事件が5日超を見込んでいる。1日に裁判が行われる時間は、5時間程度と考えられている。

Q 裁判の内容が十分理解できない場合はどうすればよいのか。
A 法律上、裁判員は裁判官と一緒に議論(評議)する際に意見を述べなければならないとされている。評議で1つの結論を出すためにはそのメンバーである裁判官と裁判員が自由に自分の気付いたところから意見を述べることが不可欠だからである。意見を変えることも自由。総べての問題について一度に纏めて意見を述べなくても良く、自分の気付いたところから意見を述べてよい。

Q 被告人に顔を見られても大丈夫なのか。事件関係者から危害を加えられることはないか。
A これまで裁判官や裁判所職員が事件関係者から危害を加えられたというような事件は殆どおきていない。また、事件関係者から危害を加えられる恐れのある例外的事件については裁判官のみで審理することになっている。

裁判員の名前や住所は公にされないことになっているが万一にも事件関係者に知られることがないよう裁判員の個人情報については厳重に管理がなされる。裁判員が法廷や評議室へ移動する際に、事件関係者と接触することが無いよう部屋の配置等を工夫している。

Q&Aは、私の住んでいる街の地域情報紙からの抜粋しました。





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Posted by 辛口コメンテーター at 14:01 │教育・法律・政治ニュース