2007年08月01日
深夜早朝の金融商品勧誘 禁止
投資信託など元本割れのおそれのある金融商品の電話などによる販売について、
金融庁は、深夜や早朝などの時間帯に勧誘することを、9月末から禁止することにした。
投資信託や株式などの金融商品は、
低金利が続く中で預金よりも高い利回りが期待できるとして、
このところ個人投資家の人気を集めていますが、元本割れのおそれがあるほか、
最近では、金融機関の執ような勧誘などに対する苦情が相次いでいます。
このため、金融庁は、こうした金融商品を販売する金融機関に対し、
客が迷惑と感じる時間帯に電話や訪問で勧誘することを9月30日から
禁止することにしました。勧誘が禁止される具体的な時間帯は定められていませんが、
客の要望があった場合を除いて、平日の場合はおおよそ午後9時から午前8時までを
目安として深夜や早朝の時間帯とするほか、休日は時間帯を問わずに禁止する。
金融庁では、
悪質な勧誘が見つかった場合には、業務停止を含めた行政処分を行うとしています。
魅力的ですが、ファンド投資信託金融情報などの金融情報の収集も
怠らないようにしたいものです。
金融庁は、深夜や早朝などの時間帯に勧誘することを、9月末から禁止することにした。
投資信託や株式などの金融商品は、
低金利が続く中で預金よりも高い利回りが期待できるとして、
このところ個人投資家の人気を集めていますが、元本割れのおそれがあるほか、
最近では、金融機関の執ような勧誘などに対する苦情が相次いでいます。
このため、金融庁は、こうした金融商品を販売する金融機関に対し、
客が迷惑と感じる時間帯に電話や訪問で勧誘することを9月30日から
禁止することにしました。勧誘が禁止される具体的な時間帯は定められていませんが、
客の要望があった場合を除いて、平日の場合はおおよそ午後9時から午前8時までを
目安として深夜や早朝の時間帯とするほか、休日は時間帯を問わずに禁止する。
金融庁では、
悪質な勧誘が見つかった場合には、業務停止を含めた行政処分を行うとしています。
魅力的ですが、ファンド投資信託金融情報などの金融情報の収集も
怠らないようにしたいものです。
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